介護保険法による居宅介護支援事業
介護保険法による訪問介護サービス事業
介護保険法による福祉用具貸与事業
福祉用具の販売
給食・配食業
バリアフリー住宅改修工事
レンタル
販売
お住まいの市町村窓口又は、指定住宅介護支援事業者に
ご相談下さい。
専門の調査員が訪問して、本人の心身の状態などをお聞きします。
保険・医療・福祉の専門家などが訪問調査の結果と専門医の意見をもとに審査します。
認定書が届きます。非該当(自立):介護保険のサービスが受けられません
サービスを組み合わせ、本人の希望や
状況に応じて利用計画を作る。
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